死後の手続き

もしも、身寄りのない一人暮らしのご高齢者者様が、ご自宅で突然体調が急変、最悪お亡くなりになってしまったとします。

人と人との繋がりが希薄な昨今「緊急センサー」がなければ、発見されるのは何日か経ったあと。近隣の方が異臭を警察に通報し、やっと発見されることになります。

身元引受人がいないと
思うような死に方ができません

事件性がないかどうか、ご遺体は警察署で検分されます。

警察は故人様の「身元引受人」を探しますが、見つからない場合、葬儀・納骨はご自身が思い描いていた意思に関わらず「無縁仏」として処理されてしまします。

自分の最後は自分で決める

当然ですが、ご自身で自分の葬儀は行えません。「誰か」に委ねるしかないのです。

では「誰に」委ねるのか?
実は、お元気なうちに決めておくことができるのです。

身元保証 + 死後事務委任契約

身元保証人(身元引受人)と、お亡くなり後の葬儀・納骨、年金・公共料金解約など、各種手続を行う

「死後事務委任契約」を交わし、法的効力を持つ「公正証書」を作っておけば、ご自身の遺志に従った、葬儀・納骨、各種手続を行うことができます。