成年後見

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な方の権利を守り、主に財産管理、そして身上保護を支援するための制度です。

成年後見人の役割

成年後見人は「本人の法定代理人」として

・金融機関での手続き
・月々の支払い
・福祉、医療サービスの利用契約の締結
・身上の監護

などを行います。

成年後見人は2種類あります

任意後見制度

将来、ご本人の判断能力が不十分になったときの「任意後見人」を、ご本人が元気なうちにあらかじめ決めておく制度です。
元気なうちに自分で決めるので、財産管理を任せることになる後見人との信頼関係を築きやすくなります。

法定後見制度

本人の判断能力が不十分になってしまった後に、家庭裁判所に申し立てて「法定後見人」等を選任してもらう制度です。
家庭裁判所が決めるので、ご本人が後見人になる人を選ぶことはできません。信頼関係を築けるとは限りません。

成年後見人は
身元保証人にはなれません

成年後見人と身元保証人の役割は根本的に違います。
成年後見人は「本人の法定代理人」であるため、本人が本人の身元保証人(身元引受人)になることはできません。
本人が本人と連帯して債務を負うことは「利益相反」にあたるためです。